一般社団法人 未来の体育を構想するプロジェクト 会員規則
制定日:2020年4月23日
第1章 目 的
第1条 この規則は、定款に定めた諸事項について、適正にかつ効果的に運営することを目的として定める。
第2章 会員の種別、入会基準、および会費等
第2条 会員の種類
当法人の構成員は次の4種の会員を置くこととし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 当法人の会員は次の4種類とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会する個人
(2)団体会員 当法人の目的に賛同して入会する組織・団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会する個人又は団体
(4)準会員 当法人の目的に賛同して入会する学生
第3条 入会
個人は、正会員1名以上の推薦を受け、かつ理事会の承認を経ることによって当法人の正会員となることができる。当法人に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。また、第2条・第4条に定める基準により、指定された期日までに速やかに入会金1,000円および当該年度分の会費を納入しなければならない。ただし、準会員においては、入会金を要さない。
第4条 会費
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第5条 年会費の額と会誌の配布
正会員の年会費は、5,000円とし、発行した会誌を各1部配布する。
2 団体会員の年会費は、50,000円とし、発行した会誌を10部配布する。
3 賛助会員の年会費は、1口50,000円とし、何口でも加入できる。なお、会誌の配布は最低1部とし、口数による配布部数は別に定める。
4 準会員の年会費は、3,000円とし、発行した会誌を各1部配布する。
第6条 年会費納付の扱い
毎年度4月から5月にかけて当該年度の会費を会員に請求する。その後、会費の納入がない会員については、当該年度内に3回督促をする。会費滞納者については、理事会の承認を経て、定款の定めに従い、会員の資格喪失手続きを行う。
2 会費の滞納が4ヶ月以上におよぶときは、当該年度の会誌の発送を停止する。停止した会誌は会費を完納した場合でも配布を受けられない。
第7条 会員の権利
会員は、定款第3章に定める条項に従い、社員総会に出席することができる。
2 会員は、年次サミットや研究集会又は会誌において、その研究の成果を発表することができる。ただし、理事会が別に定める内規に違反したときはこの限りでない。
3 会員は、会員限定のコミュニティーサイトにアクセスすることができ、他の会員と交流することができる。
4 会員は、当法人の公式ウェブサイトにて、当法人の趣旨に合う範囲において自身の活動の告知や研究活動の報告などをすることができる。ただし、掲載の可否は、理事会の承認を得るものとする。
5 賛助会員は、賛助口数に応じて、対外的な広報媒体におけて、社名やロゴ等を掲載することができる。
6 賛助会員は、賛助口数に応じて、年次サミット等当法人主催イベント開催時に優先的に宣伝することができる。ただし、掲載の可否は、理事会の承認を得るものとする。
第8条 退会
会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第9条 会員資格の失効(除名)
当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
⑴この定款その他の規則に違反したとき
⑵当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき
⑶又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき
第10条 会員の資格喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。
第11条 会員名簿
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。